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#貸切バス#補助席#高速道路#シートベルト

 

 

 

 

 

おんせん県おおいたで

貸切バス旅行を扱う
旅行会社をやっています


おおいたツーリストの中村です
 

2023年3月15日(水)1296号

今日も宜しくお願いします

 

 

 

アメブロさんから

「あなたのブログで

よく読まれているもの」

 

などという感じで

時々、おしらせのようなものが

届くことがあるのですが

 

 

その内容というのが

 

貸切バスの補助席

高速道路のシートベルト

 

 

そういった内容で書いた時の

ものがアクセスが多いそうです

 

 

学校や幼稚園の先生が

読まれているのか

 

保護者の方が読まれているのか

わかりませんが

 

恐らくそういうケースが予測され

 

 

正シートに乗り切れない場合

補助席を使わなくてはならない

人数の際、

 

高速道路を利用するのに

補助席を利用してもいいのか?

 

その場合、シートベルトが

装着されてない場合はどうなんだろう

 

 

そんな心配をされながら

たまたま私のブログにたどり着き

読んでくださってると思われます

 

 

 

最近、新年度のバス遠足や

社会見学の見積もり依頼があり

 

保育園、幼稚園、小学校の先生方からも

そんな質問を受けることがあります

 

 

 

多くの死傷者をだした

軽井沢スキーバス事故を発端に

 

2016年11月から

改正道路運送車両法の保安基準が

厳しくなり

 

貸切バスや高速バスなどは全席

(補助席にも)シートベルトの

設置が義務化されました

 

 

 

その為、2017年以降に製造された

バスには補助席を含むベルト設置が

されており

 

義務化前に製造されているバスは

事業者の負担で後付けされている

ケースがふえました

 

当然、シートベルト設置が

なされていない補助席の

使用は禁止であり

 

万一、違反が発覚すれば

運転手は行政処分の対象となります

 

 

貸切バスをご利用の際に

乗車定員が正座席数を上回り

 

補助席を使用することが

あらかじめ想定される場合は

 

依頼するバス会社か

旅行会社に

 

シートベルト設置の有無を

確認されることをお勧めします

 

 

そうした問い合わせがあれば

 

「このお客様は、安全意識の高い

お客様だな」ということを

 

依頼先に植え付けておいたほうが

いいと、私は思います

 

 

たとえば、社会見学や見学遠足

部活動の送迎とか修学旅行とか

 

 

わが子が乗る車が

どこの会社のどんな車両なのか

 

そこまで調べたり聞いたりするのは

ちょっと・・・と

二の足を踏むかもしれませんが

 

 

どこもがきちんと法令を遵守し

安全意識が高いかというと

必ずしもそうとは言い切れない

場合もありますから

 

 

例えば、直接バス会社や旅行社に

そんなことを聞けなくても

 

園や学校に対して

やんわり聞いてみるだけでも

いいと思います

 

 

例えば、今度の行事では

バス1台に何名が乗車して

そのバスは何名乗りなのか

 

補助席を使う場合の

シートベルトはあるのか?

 

そこまで聞くだけでも

 

「かなり安全意識の高い

保護者だな」と感じ

 

 

依頼先に確認していただけると

思います

 

 

走行中はシートベルト着用を

お願いします、また走行中は

お席を立たないようにお願いします

 

と、よくアナウンスするんですが

 

一番前の冷蔵庫に

冷えた飲み物を取りにいったり

 

おつまみや、お菓子を

走行中配ったりと

 

シートベルト非着用のお客様が

私の添乗中も多く見かけます

 

これは基本的に

道路交通法違反ですから

警察に止められることはあります

 

現に高速の料金所付近では

そういったことで止められ

違反切符となった例も多くあります

 

 

11名以上の定員の路線バスには

着用義務はありませんが

 

それ以外のバス車両には

基本的に全席シートベルト装着車で

走行中はシートベルト着用

 

これが原則です

 

シートベルトのない補助席は

高速、一般道含め利用できません

 

 

 

それでは今日はこれくらいで

 

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