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通信契約の成立とネットの内容確認画面

 

おんせん県おおいたで

旅行業やっています

 

おおいたツーリストの中村です

今日もよろしくお願いします

 

 

明日は立春

まだまだ寒いですけどね

暦の上ではもう春ですか

 

立春の前日という事で

今日は「節分」

 

フライングゲットではないですが

「恵方巻」は既に昨日の朝

ひとりで買って食べました

 

 

 

今日、食べないと

意味ないのかもしれませんが

 

これって、今日だけ高いでしょ

明日になると随分、割引きされるし

 

という訳で、北北西は向いて

無かった気もしますが

 

とりあえず、家族にも黙って・・・

 

 

黙って食べたには違いない

 

 

さて昨日は

旅行契約の種類について

こういうモノがあって、

 

 

それぞれに

契約が成立するタイミングが

違う事をお伝えしました

 

 

では、実際に

旅行に申し込みをする場合

 

電話やFAXという

場合もあるでしょうが

 

 

最近は圧倒的に

パソコンやスマホからの

インターネットが多いでしょう

 

 

この殆どの場合

クレジットカード決済か

 

 

なんとかペイといった

キャッシュレス決済が

いまの主流となっています

 

クレジット番号を伝えたとか

ネット上で入力しただけでは

まだ契約は成立しておらず

 

 

その申し込みの意思確認後

旅行会社が契約締結を

 

承諾した旨の通知

(電子メールや書面)が

 

お客様の元に届いた時に

契約は成立します

 

 

 

インターネットの場合

お客さま自身が入力したデータや

取引条件説明書、契約書面の交付を

受けた事を確認した上で

 

「申込内容確認画面」

必ずWEBサイト上で表示しないと

いけません

 

(こんな感じのイメージ)

 

 

 

これは電子消費者契約に関する

民法の特例で決まっていて

 

よく、ショッピングサイトなどで

支払いが確定になる前に

 

「まだ、申込にはなっていません」

 

とか

 

「最後にもう一度

内容をお確かめ下さい」

 

といった

念押しの画面が出てくると思います

 

消費者保護の為に

民法が改正された訳ですが

 

もし、この「申込内容確認画面」

ない場合

 

 

旅行者が申し込みに際して

入力ミスをしていたとしても

「錯誤」として取り消す事ができます

 

 

例えば、家族4名で申し込んだ時

誤って44名となっていても

 

申込内容確認画面がなければ

民法95条により取り消せます

 

 

それは、きのうお話した

募集型・受注型企画旅行

手配旅行すべての契約において

共通のものです

 

じゃらんさん、楽天さんをはじめ

おそらくネット上で展開する多くは

まず整備されているはずです

 

仮にされていなくても

44名の予約が入ってくれば

 

その予約は受付できませんとか

たとえ出来たとしても

直接、確認を行うでしょうが・・・

 

 

わざと間違うという悪質な方は

あまりいないでしょうが

 

そういうケースでも、

プロである事業者側がきちんとした

対応をする事が求められている訳です

 

 

 

それでは今日はこれくらいで

 

 

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