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旅行契約の種類と相違点

 

おおいたツーリストの中村です

 

2022年02月02日

0か、2かの日ですね

 

きょうもよろしくお願いします

 

 

いつも、くだらない内容のブログを

日々、垂れ流していますが

 

たまにはお客様のタメになる話を

書いてみようという気になりました

 

 

今日は、あまり知られていない

旅行契約についての話を書きます

 

 

 

旅行社側からすると、

その違いが判ってても

 

お客様からすると全部一緒に思える

それが旅行商品だと思います

 

でも、旅行商品は

以下の3つに分かれています

 

 

①募集型企画旅行

②受注型企画旅行

③手配旅行

 

 

①と②はとちらも企画旅行

 

 

何が違うかと言うと募集型は

旅行会社が先に企画をつくり

出発日(設定日)、行程、金額を決め

新聞やチラシなどの媒体を使って募集する

 

よく阪急さんとか読売さんとかが

やってる不特定多数を集めて一つの

ツアーとして販売する旅行

 

 

受注型は、予め一定の人数がいて

代表者(幹事)さんから行先、人数など

要望に応じて行程や見積りを作る旅行

 

普段、私が主にやっているのが

受注型企画旅行

 

 

新築住宅に例えると・・・

 

募集型は即入居できて仕様も

間取りも実際に見れる建売住宅で

 

受注型はお施主さんのオーダーで

カスタマイズできる注文住宅です

 

 

 

③の手配旅行は企画にはなっていない

例えば、ホテルだけ、旅館だけ、バスだけ

飛行機だけ・・・こういう単品の手配だけを

行うモノを手配旅行といいます

 

 

で、旅行の申込・契約の成立ってとこで

違ってくるのは・・・

 

 

募集型企画旅行は

旅行者が申込書と申込金を提出し

旅行会社が契約締結を承諾して

申込金を受け取った時に成立します

 

 

 

例えば、今日電話で旅行を申し込み

明後日、銀行振込して入金した場合と

 

明日、来店して申込み、その場で

申込金を入れた場合では

明日、入金した方のほうが優先されます

 

仮に残り1席とかの場合、

揉める可能性がありますね

 

 

ただ、逆に

出発から遡って20日前をきってから

電話で申し込みをしたものの、数日後

都合が悪くなって参加できなくなった

 

なんていう場合、

 

まだ申込金を入れてなければ

取消料がかかる段階になっていても

 

その契約は成立していないため

取消料を支払う必要はないのです

 

 

それが募集型企画旅行

 

 

しかしながら受注型手配旅行

少し違ってて、特則で契約成立を

記した書面の発行で

 

 

申込金なしで契約締結を承諾した

ことになり、出発までに全く代金を

支払ってなくても、明示しておけば

 

取消料がかかる日付の前で

あったとしても

 

企画料、取扱料金相当額を

取消料として

 

旅行社に支払わなければ

ならなくなります

 

 

この辺が大きく違いますので

旅行の幹事さんなどを引き受けた場合

気をつけてください

 

 

この他にも

ネットを利用して申し込んだ場合の

例外事例などもありますので

 

それはまたご案内します

 

 

それでは今日はこれくらいで

 

 

 

 

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