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未成年者だけの旅行契約って取り消せる?

 

おんせん県おおいたで

旅行会社をやっています

 

おおいたツーリストの中村です

今日もよろしくお願いいたします

 

 

 

北京の冬季オリンピック

もう始まったんですね・・・

 

 

昨夜のうちに、

アイスホッケーとかモーグルとか

競技やってましたから・・・

 

 

とは言え、開会式は今夜

 

 

東京オリンピックの時もそうですが

 

開会式をやってから

全ての競技を開始させるほうが

 

選手も気合い入りそうな気が

するんですがどうなんですかね

 

 

 

 

さて、今週くらいから

高校三年生も仮卒業の

期間に入り、

 

 

そうなると2月、3月は

友達と「卒業旅行」に行く

という予約があります

 

まあ、ここ3年はコロナで

やめておきますというのが

多いようですけど・・・

 

 

昨日まで、申込、契約の

お話をしてきましたが

 

 

これも、たまにあるケースで

 

例えば、高校生が友達同士でUSJの

パッケージ商品(交通機関とホテルと

入園パスポートがセットの商品)

に申し込んで来られたとします

 

 

担当者は店頭で申込書を頂き

卒業旅行とは聞いていたものの

 

参加者の年齢確認を

行っていませんでした

 

既に代金は全額入金もあり

旅行契約は成立していましたが

 

直前で申込者の親から連絡があり

このようなクレームとなりました

 

「親の知らないうちに未成年者が

勝手に行った契約なので、

 

すぐに手数料なしで解約させたい

この旅行は認めない!」

 

 

さあ、この場合

取消料はどうなると思いますか?

 

 

 

この話の場合、旅行社の担当者が

年齢確認を怠っているところが

ポイントなのですが

 

多くの旅行社では、旅行構成員が

未成年者のみで行われる場合

 

 

申込時に「親権者の同意書」を確認し

署名・捺印を書面で頂きます

 

 

電話確認で済ませる場合もありますが

万一の事故等の場合も考えると

書面で頂いておく方が確実です

 

 

これは

旅行に関する、法令・約款の中に

 

未成年者との契約に関する

定めがないので、

 

民法第5条1項にある未成年者との

契約には法定代理人(通常、親)の

同意を得なければならないことや

 

第5条2項にある親権者の同意なき

契約は原則取り消せるに基づきます

 

この取消権は民法に基づくものなので

約款の定めである取消料は要りません

 

 

つまり、このケースでは

たとえ出発日の前日であっても

取消料なしで取り消せるという訳です

 

 

現実には、この親

一緒に行く予定だった友達からは

ちょっと恨まれるかもしれませんが・・

 

 

 

なお、今年の4月からは民法の改正で

成人年齢が18歳に引き下げられます

 

親権者の同意書が必要になるのは

17歳までという事になります

 

 

旅行会社の注意はもちろんですが

それくらいの年頃のお子様がいる

ご家庭では、日頃から話し合って

内緒で申し込ませないように

しておく必要があると思います

 

 

 

 

それでは今日はこれくらいで

 

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