貸切バス乗務員の一日の拘束時間と乗務距離
大分で旅行業やっています
おおいたツーリストの中村です
秋のシーズンになってくると
旅行の計画をされるお客さまが増え
紅葉の時期などの週末は
どこのバス会社も満車で
取れないという事がよくあります
早くに計画をはじめて
詳細は後からでいいので
とりあえず日程を決め
日帰りなら貸切バス
泊りならバスとホテルだけでも
先に押さえておいて
見学先などは後から
決めていけばいいんですが
全てを決めてしまってからでないと
申し込みや予約はできません
というお客さまがよく居ます
10月や11月の旅行を直前に計画し
思い通り取るのは結構難しい
緊急事態宣言が出てるような
場所に行くならとれるでしょうが
手配するこっちが
旅行自体をおすすめしません
で、以前(コロナ前)までは
昨日書いたような話が時々あって
「バスがとれないなら
隣の県からでもいいから探して」
みたいな
まあ、そこまで乱暴な言い方じゃ
ないんですけど
もう、だいたいこの時点で
「知るか!自分で探せ」って
心では思ってるんですが・・・
発生の遅いお客様※って
無理を言えば何とかなる
してくれるはずと思ってる人が
大体の場合多い気がします
※直前に依頼してくる方
なかなか本題に辿りつきませんが
例えば幹事さんひとりが
たまたま予約が取れた県外の
バス会社の営業所まで行って
その営業所から発着すれば
物理的に運行は可能な訳です
そのあと大分に立ち寄って
他の大部分の乗客たちをのせ
当初予定していた、仮に
安芸の宮島ツアーに行くとします
ここからがやっと今日の本題です
そうなってくると
乗務員の一日の拘束時間と
乗務距離が影響してくるわけです
1日の拘束時間は基本13時間以内
最大延長する場合でも16時間が限度です
13時間から延長する場合でも
15時間を超える回数は1週間に2回まで
繁忙期に連日長距離の仕事が
続くと安全運行が脅かされます
その為、時間だけでなく
距離の制限もあります
運転者一人当たりの距離上限は
昼間500km、夜間400kmとなっていて
昼と夜が含まれる観光ツアーなどの場合
合計走行距離は600kmまでとなっています
もう、ここまでごちゃごちゃ書くと
運行管理者試験みたいに
なってしまいますが
要するに他県から引っ張ってきても
宮島まではいけませんよという事
しかも、拘束時間は
出勤してタイムカード押して
点呼受けて乗務前点検して
戻って来て洗車して点呼受けて
タイムカード押すまでが
拘束時間なんで
お客様を乗せてない時間も
含んで最大16時間なんです
となると、
現実的には一人の運転手で
行ける範囲は限られます
泊りならまだいいですけど
それでも、何でも
金は出すからと言われれば
交代運転手の配置基準というのが
ありますがら乗務員2名にすれば
クリアできます
そのかわり貸切バス代は
1・5倍以上くらいになってしまいますが
このバス代の基準を決めるのは国交省
労働時間の基準は厚生労働省
何が言いたいかと言えば・・・
発生の遅い団体の幹事に対して
そういうバタバタした事にならないよう
旅行の計画は早めにしなさいよと
国も言ってるんだと云う事です
私の勝手な解釈ですが
それでは今日はこれくらいで