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法令遵守意識を再確認する

 

 

おんせん県おおいたで

貸切バス旅行を扱う
旅行会社をやっています


おおいたツーリストの中村です
 

2023年3月23日(木)1304号

今日も宜しくお願いします

 

 

 

今日から県知事選の選挙戦が

スタートし、選挙カーが動き始めました

 

 

 

うちの事務所の近くに

候補者の選挙事務所があり

会社の前を車が通っていきます

 

どなたが知事になるにせよ

何となく明るい展望が見えない

 

そんな世の中を、まず払拭して

欲しいものです

 

 

 

ウチの会社も県知事に認可をうけ

旅行業を営ませていただいています

 

 

今から8年前にいろんな申請をして

免許を頂いたわけで

 

 

その為には、免許の他に資格も必要で

私も、この仕事をするにあたり

 

 

「総合旅行業務取扱管理者」

という資格を有しています

 

もう30年近く前に合格した試験で

その当時は

「一般旅行業務取扱主任者」

と、呼ばれていました

 

 

よく、

「その資格を持ってると海外に

添乗員としてついて行けるのか?」

と、訊かれる事がありますが

 

添乗業務を行う為には、別に

「旅程管理主任者」という

資格が必要で、国内海外両方と、

国内限定の2種類があります

 

その最初に出た

旅行業務取扱管理者の試験に

旅行業法と約款という科目があり

 

この業法と約款は

少々苦労した覚えがあります

 

また、合格してから随分時間が

たっているので、

 

いろいろ変わってたり

忘れてたりする項目も

ある訳なんですが

 

ちょうど昨日、業界紙の記事を

読んでいると

 

 

 

 

先日、観光庁が旅行会社6社に

旅行業法第19条に基づく

行政処分を行った

 

という記事を見つけました

 

 

内容は、

発着地がいずれも営業区域外の

貸し切りバスを手配して販売する

道路運送事業法第20条違反の

サービス提供の斡旋

 

 

それと

貸切バス事業者が届け出ている

運賃・料金の下限を下回る運賃で

バスを手配して販売した

 

道路運送法第9条の2第1項に違反する

サービス提供を受ける事の斡旋

 

いずれも

旅行業法第13条第3項第2号違反で

 

旅行会社に対して9日~22日間の

業務停止処分を受けたんだそうです

 

 

 

 

この貸切バスに絡む法律は

道路運送法だったり

道路運送事業法だったりと

 

 

旅行業法にはいっけん

関係なさそうに見えるんですが

 

 

これが密接に絡んでいて

これを守らずに、無理をゴリ押し

したりしてるとこんな目に遭う

 

 

最初の区域外営業は

大分県内でしか営業許可が

ない貸切バス事業者に

 

福岡空港に迎えに行かせて

観光して熊本駅で終わるとか

 

そう言うのは営業区域違反

例えば日田で昼食や観光を

したとしても違反です

 

 

あと、運賃・料金で

法定下限を下回って販売するのも

上限を上回って販売するのも違反

 

まあ、上限を上回って違反は

あまり聞いた事はないですが

 

下限はほぼそんな金額に近い所で

卸てたりするので

 

どうしても旅行社とバス会社の

関係性で無理を言われたりすることで

生じてしまう事があるやも

しれません

 

 

軽井沢スキーバス事故以来

とても厳しくなっていますので

 

バス会社さんも下限にはかなり

慎重だとは思いますが

 

観光庁に行政処分を

受けるくらいなので

常習的かつ悪質とみなされたのでは

ないかと思います

 

 

利用するお客様には

見えにくい部分では

ありますが

 

 

こういった事は

法令遵守意識が低い

また法定料金が徴取できてない

そんなところから

 

安全への意識低下

事故の誘発につながります

 

価格競争が厳しいのは

私も判っていますが

 

楽しい旅行を実施するために

ここはコンプライアンスの

徹底という事を心掛ける

必要があるのではと思います

 

 

それでは今日はこれくらいで

 

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