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旅行商品の受託取扱契約とは?

 

 

 

 

おんせん県おおいたで

貸切バス旅行を扱う
旅行会社をやっています


おおいたツーリストの中村です
 

2023年2月21日(火)1274号

今日も宜しくお願いします

 

 

 

最近、新聞読んでると

すごく旅行の広告を見るように

なったと思いませんか

 

 

(いづれもイメージ)

 

 

まあ、大分では

阪急交通社さんというのが

多いんですが

 

全国紙を見てると

クラブツーリズムさんはじめ

募集旅行の広告をバンバン

見かけるようになりました

 

 

これもコロナがほぼ落ち着き

世の中がコロナ前の状態に

戻りつつある事を

示しているんでしょう

 

 

ここでひとつ

コマーシャル的な話をさせて

いただきますが

 

 

実は当社と阪急交通社さんは

受託取扱旅行契約

というものがあり

 

 

新聞やチラシを見て

阪急さんの商品に行きたい!

と思ったとき

 

 

当社に申し込みをしても

大丈夫なんです!

 

お客様の情報を当社が代わりに

主催旅行社さんに伝え

 

旅行代金の数パーセントが

販売手数料として当社に入る

 

そういうモノです

 

なので旅行代金自体は

直接、阪急さんに申し込みしようと

当社に申し込みしようと

変わらない訳です

 

 

じゃあ、ウチを通すメリットは?

 

正直、お客様には特にないです

 

 

なので

積極的に宣伝してません

 

 

あるとすれば

中村の事は知ってるし

使ってやることで

少しでも足しになるのなら

 

 

みたいな感じでしょうか

 

JTBの商品でも

日本旅行の商品でも

パンフレットで扱ってるモノは

全て同じようなシステムです

 

 

 

直接、当社にそういった

企画の募集旅行を

申し込みをする場合は

 

電話やFAX、メールという

場合もあるでしょうが

 

 

お客様個人から行う場合は

圧倒的にパソコンやスマホからの

ネット経由が多いでしょう

 

 

代金の支払いもクレジット決済か

キャッシュレス決済が主流です

 

 

この場合、

クレジット番号を伝えたとか

ネット上で入力しただけでは

まだ契約は成立していません

 

 

その申し込みの意思確認後、

申し込みを受けた旅行会社が

契約締結を承諾した旨の通知が

 

お客様の元に届いた時に

はじめて契約は成立するのです

 

 

 

ネットの場合、入力したデータや

取引条件説明書、契約書面の交付を

受けた事を確認した上で

 

「申込内容確認画面」

必ずWEBサイト上で表示する

必要があります

 

 

(こんな感じのイメージ)

 

 

 

これは電子消費者契約に関する

民法の特例で決まっていて

 

よく、ショッピングサイトなどで

支払いが確定になる前に

 

「まだ、申込にはなっていません」

 

とか

 

「最後にもう一度

内容をお確かめ下さい」

 

といった

念押しの画面が出てくると思います

 

消費者保護の為に

民法が改正された訳ですが

 

 

もし、この

「申込内容確認画面」

がない場合

 

 

旅行者が申し込みに際して

入力ミスをしていたとしても

 

「錯誤」

 

として取り消す事ができます

 

 

例えば、家族4名で申し込んだ時

誤って44名となっていても

 

申込内容確認画面がなければ

民法95条により取り消せます

 

 

じゃらんさん、楽天さんをはじめ

ネット上で展開する場合、

まず整備されているはずです

 

仮にされていなくても

44名の予約が入ってくれば

 

その予約は受付できませんとか

たとえ出来たとしても

直接、確認の連絡が来るはずです

 

今後、電子商取引が一般的に

なっていく中、とても重要な事です

 

 

知っておいてください

 

 

それでは今日はこれくらいで

 

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