ブログ

取消料かかる?かからない?②天災編

 

 

おんせん県おおいたで

旅行会社をやっています

 

おおいたツーリストの中村です

今日もよろしくお願いします

 

 

 

 

昨夜はまた・・・

 

ちょうど11年前の東日本大震災と

同じようなエリアで

大きな地震が発生しました

 

 

今朝になって報道をみると

お亡くなりになられた方も数名

 

津波の被害などは無かったようですが

沿岸にお住まいの方にとっては

以前の記憶がよみがえったと思います

 

 

災害大国ニッポンで暮らす

私たちにとって

 

今回のような地震や噴火

台風や豪雨災害は必ず毎年おこります

 

そんな日本で旅行業をやっていると

お客様との取引上での

 

こういう場合は、どうなるのと

聞かれる事があります

 

 

お客様とのやり取りで

一番クレームにつながりやすい

「取消料・キャンセル料」

 

昨日に引き続き事例を上げて

紹介したいと思います

 

 

●悪天候で花火大会が順延のケース

 

 

 

(イメージ)

 

 

大型の台風接近が予想され

主催者から花火大会が

 

順延になる旨の連絡があり

翌日に行われることになりました

 

 

ツアーは改めて

翌日スライドで行います

 

 

順延により、都合が悪くなり

参加できなくなった参加者に対して

取消料は請求できるかどうか

 

というものです・・・

 

 

日本旅行業協会の解説では

結論として「取消料はとれません」

 

 

 

今回は天候による花火大会の

中止なので、契約内容の変更

(募約第13条)に該当し、

 

 

旅行会社は翌日にスライドする

ことが認められています

 

 

(イメージ)

 

 

他方、この日程変更は

「旅行開始日の変更」という

重要事項の変更として

 

 

お客様は解除権を行使する

ことができるものですから

 

 

旅行会社としては

 

取消料がかからないという

解除権の説明を行ったうえで

 

 

お客様が

 

旅行に参加されるか

契約を解除するか

 

の選択を促すことになります

 

 

まあ、普通に考えても

そりゃそうでしょうね

 

 

昨日起こった地震などでも同じく

地震の影響で目的の施設が

休園になった

 

 

コース上利用する道路などの

損傷がひどく、行程通りの旅程が

実施できなくなったなど

 

旅行会社側が旅行開始日の変更を

申し入れした場合はすべて同様です

 

 

ただ、現実には

この日程変更により

 

最少催行人員を割り込むくらい

取消があったとしても

 

ツアーは催行せざるをえないのが

旅行会社の現実

 

こういう天候絡みのイベントモノを

ツアー商品にする場合は

 

多少の博打性もはらんで

いるということが言えます

 

 

ポイントは

重要事項の変更の場合

解除権はお客様にあること

 

 

 

それでは今日はこれくらいで

ページの先頭へ