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取消料かかる?かからない?①入院編

 

 

おんせん県おおいたで

旅行会社をやっています

 

 

おおいたツーリストの中村です

今日もよろしくお願いします

 

 

 

日常の業務を行っていると

取扱いに悩むことがあります

 

 

旅行業法とか約款とか

お客様との取引上

 

 

この場合、どうしたらいいかな

という事例を取り上げて

書いていきたいと思います

 

 

 

お客様とのやり取りで

一番クレームにつながりやすい

「取消料・キャンセル料」

 

その一つの事例を紹介してみます

 

 

●同行の奥様が骨折で入院のケース

 

 

ご夫婦でツアーに申し込みをしていた

お客様から連絡があり、奥様が出発前

骨折をしてしまい入院したので2名ともに

取消したいという申し出。

 

 

 

旅行条件書面には

「お客さまが病気あるいは介助者不在

などにより当該旅行に耐えられないと

認められるときとあるので取消料は

免除されるべきと主張されています

 

 

この場合、取消料はかかるでしょうか

それともかからないでしょうか?

 

 

日本旅行業協会の解説では

結論から言って「かかります」

 

 

お客様の指摘されている条項は

旅行条件書面の(募集約款17条

1項2号)にあたる

旅行会社側からの解除事由です

 

この条文は、お客様の健康状態が

明らかにツアーに支障があるにも関わらず

 

無理矢理にでも参加しようとするような

非常識ともとれるお客様を

 

旅行会社側からお断りするために

適用されるものです

 

今回の骨折による入院は

あくまでもお客様の都合による事由

によって契約解除という扱いになり

 

規定通りの取消料は発生する

という見解になります

 

 

たとえば、集合場所で

明らかにゲホゲホ咳き込んで

体温も40度近くあって

 

どうみても、一緒に乗り物に

乗ってればカゼがうつりそうとか

 

今だったら、

コロナの疑いがある

なんていう場合に

 

 

「それでも、取消料を

取られたくないのでいきます」

 

 

なんていう方をなくすために

こういった条項を用意してるわけです

 

まあ、普通ではそんな人

あり得んだろうと思われるでしょうが

 

世の中にはいろんな方が居るので

わからないものです

 

 

 

現実には、コロナの陽性だとか

濃厚接触者になってしまった場合に

 

 

取消料を請求をされている

旅行会社さんは

ほぼないのではないかと思います

 

 

 

それでは今日はこれくらいで

 

 

 

 

 

 

 

 

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