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見学先が休館の場合の解除権(募集旅行)

 

 

おんせん県おおいたで

旅行会社をやっています

 

おおいたツーリストの中村です

今日もよろしくお願いします

 

 

昨日から陶芸の会の団体様が

東京からお越しいただいています

 

 

明日からOPAM(県立美術館)で

展示会が行われるそうで

 

 

昨日は大分空港にお迎えにあがり

そのまま湯布院で昼食と自由散策

 

 

 
 
まあ、いい天気という事もあり
また、まん延防止が解除に
なったのもあるんでしょうが
 

 

湯の坪街道も

ここまで多いか!と

 

驚くほどの人の多さで、

道路も車が渋滞してました

 

 

 
 

春休みの日曜日

まん防あけのいい天気

 

いろいろな好条件が重なり

ここぞとばかり、これまでの

鬱憤をはらすかのような

 

県内外からのお客様が

たくさんいらしていたようでした

 

 

 

 

その後、準備のため美術館に

お連れして下見をしていただきました

 

 

いま、ちょうど

エヴァンゲリオンなどを手掛けた

庵野秀明展が開催されている

最中ということもあってか

 

 

こちらも普段より多くの方が

訪れているようです

 

 

 

 

さて、こうした

美術館見学が入ったツアーで

 

その出発前に予定していた美術館が

休館日だったとしたら

 

これが募集型の企画旅行の場合

申し込みされたお客様側からすると

 

取消料が不要となる

「解除権」が発生するのですが

 

 

そういった場合の

解除権の説明をして

いきたいと思います

 

 

今回の美術館の休刊日は

調査をすれば判ることですので

 

商品企画時点での会社の

調査不足による手配債務不履行

となります

 

 

この場合、お客様は債務不履行による

取消料不要の解除権が発生します

 

 

 

また、ツアータイトルに謳っている

などの場合、その旅行の目的としていた

美術館の休館は、損害賠償責任が

発生する可能性さえもあります

 

ただ、イレギュラーの一方的な

休館の場合は債務不履行には

あたりません

 

あたりませんが

「契約内容の重要な変更」

(募約款第16号第2項1号)に

より取消料不要の解除権は

同様に発生します

 

 

ツアー主催会社は、解除権の

説明もなくツアーを催行させようと

する場合があります

 

 

お客様とのトラブルを

回避させるためにも

 

出発前にきちんとした説明が

必要ではないかと思います

 

 

それでは今日はこれくらいで

 

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