運行実施前に「運送引受書」で内容の確認を
おんせん県おおいたで
旅行会社をやっています
おおいたツーリストの 中村です
2026年5月16日(土)
2458号になります
きょうもよろしくお願いします
今回の磐越道死傷事故で
学校側とバス会社側の食い違いが
話題になっています
そもそも貸切バスの依頼をする際
お客様(利用者)と業者の間では
「運送引受書」が取り交わされるように
なっています
これは業者側が、運行までに作成し
運行前に提出するもので
様式はこういう感じのモノ
運送引受書制度が始まったのは
平成24年7月から
この年の4月に発生した
関越道高速ツアーバス事故を受けて
旅行業者・貸切バス事業者間の
取引内容の明確化
及び公正な取引の確保を図るため
交付・保存が義務付けられました
さらに、平成28年1月に発生した
軽井沢スキーバス事故を受けて
バス料金の法定下限割れ運賃による
取引の防止を徹底するため
平成28年11月に
運送引受書の記載事項へ
運賃の上限額及び下限額を追加して
手数料等の額(率)に関する
取引書面の取り交わしを義務付け
さらに令和元年8月に
運送引受書の記載事項へ
手数料等の額を追加されました
つまり導入の目的として・・・
①契約内容の明確化
旅行会社・利用者との間で
「どの運行を、いくらで、どの条件で行うか」
を明確にし、トラブルを防ぐため
②不当な下限割れ運賃の防止
2016年の軽井沢スキーバス事故後
運賃の上限・下限額の記載が義務化され
適正運賃を守る仕組みが強化された
③安全運行の担保
運行経路、乗務員の休憩、交替運転者の有無、
安全に直結する情報を事前に確認するため
が、目的とされています
先日の国土交通大臣の会見で
契約上は「北越高校が借受人」
と言ってましたから
今回、高校とレンタカー会社との
間で直接契約が結ばれていれば
運送引受書はもちろん不要ですが
蒲原鉄道が貸切バス事業者として
運行を引き受けていたのであれば
車両が自社バスでなく
白ナンバーのレンタカーであっても
運送引受書の作成義務は免除されません
むしろ白ナンバー車での運行時点で
貸切バスとしての法的要件を
満たしていないため
運送引受書がないということは
違法運行(白バス行為)を
強く疑われる状況になります
旅行業者を通じて貸切バスを
手配した場合でも、バス業者は
運送引受書を作成しています
団体の代表者や幹事様で
内容が気になるという方は
運送引受書を確認されたほうが
いいかもしれません
それでは今日はこれくらいで


