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未成年者による嘘の年齢での申し込み

 

 

おんせん県おおいたで

旅行会社をやっています

 

 

おおいたツーリストの中村です

今日もよろしくお願いします

 

 

 

新年度がスタートして

やっと少し世間が落ち着いて

きた感じがします

 

 

 

 

 

 

相変わらずウクライナの

悲惨な戦争映像を目の当たりにしたり

 

減ったり増えたり

6波なのか7波なのか

まったくよくわからないコロナ

 

 

プロ野球界では

怪物、佐々木朗希投手で

毎週月曜日は話題になり

 

 

海外のメジャーリーグでは

大谷翔平や鈴木誠也の活躍で

 

いやなニュースが

少しだけ中和されたりして

 

 

 

天気や気温と一緒で

不安定な毎日を送ってる

 

 

 

そんなこの頃のような気がします

 

 

 

 

そういえば、

今年から我が国の成人年齢も

18歳に引き下げられ

 

 

 

親の同意なしに

さまざまな契約が行えるよう

変更になりました

 

 

にも拘わらず、親の同意なしに

結婚できる女性の年齢は

 

 

16歳から18歳に引き上げられ

男女差がなくなるという

 

 

ある意味平等なのか?と不思議な

改正が行われました

 

 

 

 

 

私達、旅行業の世界の

苦情対応Q&Aの参考書に

こんな話がのっていました

 

 

 

 

「未成年者による年齢虚偽申告」

 

 

Q・お客様の父親から

「親の同意を得ず、娘が勝手に契約

したもので無効だ。取消料は払わない」

と、連絡がありました。

 

どうやら申込者が成人と偽って申込した

ようです。取消料は請求できますか?

 

 

というものです

 

 

 

この問いに関してのAは

 

 

結論として取消料は発生します。

 

通常、未成年者が申し込む際は

法定代理人(親権者)の同意書などを

予め取っておくのですが

 

今回の場合、お客様自体が年齢を

偽っていた「詐術」を用いたとされ

 

 

申込に同意がない事を理由に

旅行自体を取り消す事はできません

 

 

つまり、

それでも取り消すという場合は

取消料は支払う必要があるという事です

 

 

 

親に黙ってというか

うその年齢を書いてまで

どうして参加したかったのか

 

 

 

そのあたりを

よく話し合ってみるのが

大事かも知れません

 

 

 

 

週のスタートはこんな

ブログで始めてみました

 

 

 

 

それでは今日はこれくらいで

 

 

 

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