手配旅行取引条件説明書面

旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面
【この書面は旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります】

大分県知事登録旅行業第3-206号
株式会社おおいたツーリスト

  1. 手配旅行契約

    「手配旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社が旅行業の委託により、旅行者のために代理、媒介または取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。

  2. 旅行代金

    (1)「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関などに対して支払う費用当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取り消し手続き料金を除きます。)をいいます。

    (2)当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって満員、休業、条件不適当などの事由により、運送・宿泊機関との間で旅行サービスの提供する契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下、「取扱料金」といいます)を支払わなければなりません。

  3. 契約の申込み、契約の成立時期

    (1)契約を申し込もうとする旅行者は申込書に記入の上、所定の申込金とともに当社に提供していただきます。

    (2)契約は当社が契約の締結を承諾し、前(1)号の申込金を受理したときに成立します。

    (3)当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受ける事なく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約の成立時期は、契約書面に記載します。

    (4)(1)号の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払う金銭の一部として取り扱われます。

    (5)当社は(1)号の規定にかかわらず、運送サービスまたは宿泊サービスの手配のみを目的とする契約であって旅行代金と引き換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申し込みを受け付けることがあります。この場合において契約は当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。

  4. 契約内容の変更

    (1)旅行者は当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約内容の変更の求めがあったときには、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。

    (2)旅行者から契約内容鵜の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料を負担いただくほか、下記の変更手続き料金を支払わなければなりません。また、当該契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加または減少は旅行者に帰属するものとします。変更手続き料金における、運送、宿泊機関及び観光施設の変更については所定の料率がございますのでお問合せください。

  5. 契約の解除

    (1)旅行者は、いつでも契約の全部または一部を解除することができます。旅行者が契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。

    1. ① 別紙の見積書に記載の手配料金
    2. ② 旅行者がすでに提供を受けた旅行サービスにかかる旅行費用
    3. ③ 旅行者がいまだに提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料その他の旅行サービス提供機関に支払う費用。
    4. ④ 前号の旅行サービスの手配の取消にかかる取消手続料金は別表を参照ください。

    (2)当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、契約を解除することができます。

    (3)(2)により、旅行開始後に契約が解除された時は、当社は、旅行者がすでに提供を受けた旅行サービスにかかる費用をお支払いいただきます。この場合において、当社は収受した旅行代金から旅行者が提供を受けた旅行サービスにかかる費用を控除して払い戻します。

  6. 当社による契約の解除

    (1)当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、当社は契約を解除することがあります。

    (2)前号により契約が解除されたときは旅行者は前項(1)の料金を当社に支払わなければなりません。

  7. 旅行代金の変更

    旅行開始前において、運送機関の運賃・料金の改訂、その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は旅行代金を変更することがあります。

  8. 旅行代金の精算

    (1)当社は実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しないとき場合には、旅行終了後速やかに生産いたします。

    (2)精算旅行代金が旅行代金としてすでに収受した金額ををこえるときは、旅行者は当社に対し、その差額を支払わなければなりません。

    (3)精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は旅行者にその差額を支払います。

  9. 団体、グループ手配

    当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者(以下、「構成員」といいます)が、その責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めて申し込んだ契約については、以下により取り扱うものとします。

    (1)当社は、旅行者が定めた契約責任者が構成員の契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。契約責任者が旅行に同行しない場合、旅行開始後は契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とします。

    (2)当社は、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は契約責任者に対して交付する契約書面に記載します。

    (3)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来を負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。

    (4)契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知し又は名簿を当社に提出しなければなりません。

    (5)当社は、契約責任者から構成員の変更の申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。

    (6)当社は、契約責任者からの求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供する場合の添乗員のサービスの内容は、原則として旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。

  10. 当社の責任及び免責

    (1)当社は、当社又は当社の手配代行者の故意または過失により旅行者に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。

    (2)次のような場合は原則として責任を負いません。
    天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の事故若しくは火災、運送機関の遅延、不通又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、官公署の命令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。

    (3)当社は、手荷物について生じた第(1)項の損害については損害発生の日から14日以内に、海外旅行に海外旅行にあたっては21日以内に当社に通知があったときに限り旅行者1名につき10万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

  11. お客様の責任

    (1)当社は、旅行者の故意または過失により当社が損害を被ったときは、旅行者は損害を賠償しなければなりません。

    (2)旅行者は契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し旅行者の権利義務その他の契約の内容について理解されるよう努めなければなりません。

    (3)旅行者は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

  12. 個人情報の取扱いについて

    当社は旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、旅行者との間の連絡のために利用させていただくほか、旅行者がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内において利用させていただきます。※このほか当社では、旅行後のアンケートのお願い、特典サービスの提供などの理由により個人情報を利用させていただく場合があります。

  13. 約款準拠

    本旅行条件説明書面に記載のない事項は標準旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。

  14. 旅行条件の基準日

    この旅行条件はそれぞれ締結された書面に記載された日付現在の運賃及び料金を基準としています。

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